Apple Pay モバイルペイメント特約
第1章 総則
第1条(目的等)
- 1.本特約は、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)が発行する、第2条第5号に定める指定カードに係る会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)の特約として定めるものです。
- 2.本特約は、会員が、Apple Inc.(以下「Apple社」といいます。)が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」といいます。)を使用する方法により、カードショッピングおよびその他当社が会員に提供する決済サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」といいます。)について定めるものです。会員は、本特約を承諾のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
- 3.本特約に定めのない事項については、カード会員規約が適用されるものとします。また、会員が第2条第2号に定める本件モバイル端末を用いずに本サービスを利用する場合、本特約は適用されず、引き続きカード会員規約およびその他の特約が適用されるものとします。
- 4.本サービスの利用については、本特約のほか、Apple社所定の約款(以下「Apple社約款」といいます。)が適用されます。
第2条(定義)
本特約で使用する用語の定義は、以下に定めがある場合の他は、カード会員規約に準拠するものとします。
- (1)「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- (2)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
- (3)「Apple Pay」とは、Apple社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「Apple社約款」といいます。)に基づきApple社が利用者に提供する、本件モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- (4)「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple社が利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。
- (5)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてカードショッピングの支払金を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したクレジットカードまたはプリペイドカード等のカードをいいます。
- (6)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるカードショッピングを行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いて本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
- (7)「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- (8)「QUICPay加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- (9)「QUICPayプラス加盟店」とは、QUICPay加盟店のうち、JCB所定の標識を表示している加盟店をいいます。
- (10)「JCB Contactless」とは、JCB が運営する ICチップを用いた非接触式決済システム(ただし、QUICPayを除きます。)のサービス名称をいいます。
- (11)「JCB Contactless 加盟店」とは、JCB Contactless を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- (12)「Mastercard コンタクトレス」とは、マスターカード社が運営するIC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- (13)「Mastercard コンタクトレス加盟店」とは、Mastercard コンタクトレスを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- (14)「Visa タッチ決済」とは、Visa社が運営するIC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- (15)「Visa タッチ決済加盟店」とは、Visa タッチ決済を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
第3条(契約手続き等)
- 1.本契約は、指定カードに係る会員が、本特約を承諾のうえ本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple社および当社(以下「両社」といいます。)所定の方法により本契約の申込みを行い、両社がそれぞれ審査のうえ承認した場合に成立するものとします。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末にApple社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
- 2.指定カードがクレジットカードである場合において、家族会員が家族カードについて本サービスを利用するために本人会員の代理人として本契約を申し込む場合、家族会員はあらかじめ本人会員の同意を得たうえで、本契約を申し込むものとします。
第4条(トークン番号)
- 1.当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行するものとします。この場合、本件モバイル端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。なお、利用者は両社に対して問い合わせることにより、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができるものとしますが、第3項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨されません。
- 2.利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるカードショッピングを行う場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等から当社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してカードショッピングを行ったことが特定されます。
- 3.利用者は、トークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理するものとします。また、利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはならないものとします。
第5条(付帯サービス)
- 1.利用者は、第3章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
- 2.利用者が本サービスを利用する場合、会員がカード会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
- 3.当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
- 1.利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により本サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 2.利用者は、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限らない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはならないものとします。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、利用者は、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
- 3.Apple Payは、本件モバイル端末の占有者がApple Payを利用しようとする都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下「本パスコード」といいます。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」といいます。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、当社はモバイル端末認証がなされたことにより、本件モバイル端末の占有者が利用者本人であると推定します。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む場合には、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本パスコードとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含めた必要な措置をとるものとします。
- 4.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末において登録している場合において、生体認証機能によるモバイル端末認証が行われた場合、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。また、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合があります。この場合、利用者は引き続き、前項に定める義務を負うものとします。
- 5.利用者が本サービスを利用する場合、当社の本人認証サービス(Visa が提供する「Visa Secure(TM)」、 マスターカード社が提供する「SecureCode(TM)」、JCB が提供する「J/Secure(TM)」の総称)に基づく、ユーザーID・パスワードによる本人認証は原則として行われないものとします。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第2章 個人情報の取扱い
第7条(個人情報の収集、保有、利用)
- 1.利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」といいます。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供のために、Apple社から以下の(ア)から(エ)の個人情報の提供を受け、利用することに同意するものとします。
- (ア)利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がApple社に登録した事項
- (イ)本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
- (ウ)利用者等が本契約の申込みを行うにあたって指定モバイル端末に入力した内容および入力方法等
- (エ)本契約締結の諾否に関する情報
- 2.利用者は、当社がApple社に対して、(1)Apple社における本契約締結後の管理、(2)Apple社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の氏名、住所、電話番号、指定カードの番号、有効期限、トークン番号、 本サービスの利用履歴および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意するものとします。なお、Apple Pay の利用にあたり、Apple 社または Apple Pay に関連するサービスを提供する者が、Apple 社約款または該当サービス提供者の約款等に基づき、利用者等の Apple Pay の利用に関する情報を取得する場合には、 当該約款等が適用されるものとし、当社はこれについて一切の責任を負いません。
- 3.利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するものとします。
第8条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 モバイルペイメントサービス
第9条(利用可能な金額)
- 1.利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができるものとします。
- 2.前項にかかわらず、第10条第1項(ア)の加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、20,000円となります。
- 3.前二項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第10条(ショッピング利用)
- 1.利用者は、以下の(ア)から(エ)の加盟店において、本サービスを利用することができるものとします。これらの加盟店には、原則として、JCB、マスターカード社、Visa、QUICPay または Apple 社所定の本サービスが利用できるマークが表示されますが、当該表示のない店舗であっても、本サービスを利用できる場合があります。ただし、Apple Payを利用できる店舗として、Apple社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、(ア)から(エ)の加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
- (ア)QUICPay加盟店(QUICPayプラス加盟店を除く。)
- (イ)QUICPayプラス加盟店
- (ウ)JCB Contactless 加盟店、Mastercard コンタクトレス加盟店、Visaタッチ決済加盟店
- (エ)インターネット等による非対面取引を行う加盟店のうち、Apple Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
- 2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類または、その他の条件によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができない場合があることを、利用者はあらかじめ承諾するものとします。また、指定カードがプリペイドカードのほか、両社の公表する種類のカードである場合、利用者は前項(ア)の加盟店において本サービスを利用することができません。
- 3.利用者は、カード会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつApple社所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができるものとします。ただし、加盟店によっては、カード会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
- 4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
- 5.利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりカードショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本人会員は、指定カードのその他のカード利用による支払金等と併せて、カード会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
- 6.利用者は、カード会員規約の定めに基づき、カードショッピング利用の制限が課される場合、本サービスも利用することができないものとします。
第11条(支払方法)
- 1.前条第1項(ア)および(イ)の加盟店においては、カード会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるカードショッピングの利用代金の支払方法は1回払いのみとなります。ただし、利用者は、指定カードがクレジットカードである場合において、当社が認めたときは、リボルビング払い等に変更することができるものとします。
- 2.前条第1項(ウ)および(エ)の加盟店においては、カード会員規約に定める支払方法が適用されるものとします。
第12条(金融サービス)
- 1.利用者は、指定カードにおいて金融サービスを利用できる場合は、当社が別途公表した日以降、本サービス により金融サービスの提供を受けることができます。なお、当社は利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。
- 2.前項の場合において、利用者が本件モバイル端末を使用して金融サービスの提供を受けた場合、利用者は指定カードにより金融サービスの提供を受けたものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、カード会員規約のキャッシングに関する一括返済(海外キャッシングを含みます。)およびリボルビング返済に関する条項に従い、当社に対して当該金融サービス利用に係る代金を支払うものとします。ただし、本サービスを利用する場合の使用方法または使用制限等が存在する場合には、当社は前項の公表時に、併せて公表を行いますので、利用者はその内容に従って本サービスを利用するものとします。
第4章 その他
第13条(本件モバイル端末の紛失、盗難)
- 1.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は、カード会員規約にモバイル端末の紛失、盗難等に関する定めがあるときは、その定めに従い、本人会員が負担するものとします。この場合、カード会員規約(カードの紛失、盗難による責任)の適用はありません。
- 2.利用者は、本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の(ア)および(イ)の措置をとるものとします。
- (ア)当社に対する届出
- (イ)Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施
- 3.利用者は、指定カードの紛失、盗難に気付いた場合には、カード会員規約(カードの紛失、盗難による責任)に従うとともに、当社に対し、当該カードが本サービスの指定カードである旨の届け出を行うこととします。
第14条(一時停止等)
- 1.当社は、本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、本サービスを一時停止することができるものとします。一時停止をする期間は、当社のWEBサイトで公表します。
- 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
- (1)本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
- (2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
- (3)本サービスまたは本決済システムのセキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
- (4)前各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
- 3.Apple 社は、Apple 社約款に基づく場合、利用者から本件モバイル端末の紛失等の届け出があった場合、利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還、交換がなされる場合には、指定カードの利用の停止、本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
- 4.前3項に定める場合のほか、Apple 社は、同社の判断により Apple Pay の提供を停止、 終了または同サービスの内容を変更する場合があります。
第15条(免責)
- 1.当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負わないものとします。
- (1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵に起因する場合
- (2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
- (3)Apple社が利用者に対してApple Payにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、またはその他Apple社の事情に起因する場合
- (4)前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
- 2.当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
- 3.当社は、第 1 項に定めるほか、Apple 社、通信事業者等その他の第三者が提供する商品、サービスの機能、内容について、一切責任を負いません。
第16条(契約期間)
- 1.本契約は、第3条第1項の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日(以下「契約成立日」といいます。)に成立し、契約成立日の5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」といいます。)に終了するものとします。
- 2.前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple社所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。
- 3.第1項にかかわらず、当社は契約満了日前であっても、1ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を終了することができるものとします。
- 4.利用者は、契約満了日を当社に問い合わせる方法により、確認することができます。
第17条(解除等)
- 1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
- 2.次の(1)から(5)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また(6)から(8)のいずれかに該当するときは、当社からの通知により、本契約は終了するものとします。
- (1)利用者が指定カードを脱会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
- (2)Apple社と利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき
- (3)カード会員規約に基づき、カードの利用停止となったとき
- (4)指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
- (5)利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
- (6)利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
- (7)利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (8)利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
第18条(本特約の改定等)
- 1.将来本特約が改定され、当社がその内容を次項の方法により通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場合は、利用者(利用者が家族会員の場合は、本人会員およびその他の家族会員も含む。)は、当該改定内容を承認したものと当社がみなすことに異議ないものとします。
- 2.当社が利用者に周知する方法は、利用者が当社に対してEメールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮の上、当社にEメールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。
- (1)利用者が当社に対してEメールアドレスを届け出ている場合は、当該Eメールアドレス宛に通知する方法
- (2)利用者が当社に対してEメールアドレスを届け出ていない場合は、当社のWEBサイトに公表する方法。なお、当社は、当該公表を行った旨を、利用者に対してプッシュ通信の方法で通知します。(利用者が本件モバイル端末においてプッシュ通信機能を利用する場合に限ります。)。また、当社は、当社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。
- 3.当社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
以上
※Apple、Apple PayはApple Inc.の商標です。
※QUICPayは株式会社ジェーシービーの商標です。